政府は、来年の通常国会で特区法を改正して、農業特区に外国人労働者を受け入れる方針を決めました。
以下のような条件があります。
・母国の大学で農学部を卒業するなど専門知識を持ち、日本語による意思疎通が一定程度できること
・日本人と同等以上の報酬を支払うことを雇い主に義務付けること
・「外国人技能実習制度」とは別に、入管難民法の特例を適用すること など
これによって、アジアの国々から担い手を募り、農業分野での人手不足の解消につなげることができます。
と、少しだけ社労士っぽいことを書いてみました(笑)。
「そういえば香川大学農学部にも留学生がいたよな~」と、学生の頃を思い出したので(^^)
確かベトナムと中国からの留学生でした。どちらの留学生も専門知識があったし、日本語も上手でした。あの2人だったら条件にあてはまるだろうな~。
(21:10)